【法令上の制限】都計法・建築基準法の目的と概要は?|なぜ宅建試験で学ぶの?

難関科目【法令上の制限】に突入ですね♪

ここでは、あくまで【どうして学ぶのか】を意識しつつ、
各種法律をドシドシご紹介していきますよ~♪

それじゃあ、レッツゴー(=゚ω゚)ノ

法令上の制限

権利関係のコマでもありましたが、
この法令上の制限も、法律用語ではありません!

・都市計画法
・建築基準法
・土地区画整理法
・国土利用計画法
・農地法
・宅地造成等規制法(?)
 ※現在改正法が公布されておりますが、2023年度試験に影響があるか不明
  ある場合は、宅地造成”及び特定盛土等”規制法です♪

たくさんの法律が凝縮されておりますが、
実は【実務ではもっとたくさんの法律が出てきたり】します!

あくまで試験では、これらの法律が出題される傾向ですので、
順に見ていきましょう(≧▽≦)

都市計画法

都市 / 計画 / 法 ですね!
都市の計画、つまり、【青写真】に関する法律です♪

こういう町作りたいな~ と、行政の人が決めて、
それ通りになるように、街の区分けや規制・緩和を進めていきます♪

この辺めっちゃ開発したいな!
みたいなざっくりイメージ!

『緩和』であればあまり問題は無いのですが、
【規制】となると大問題!

自分の好きなように建物を建てられなかったりするのです😱

規制の内容や場所は、行政から事前にお知らせが届くので、
売主も分かっていたはずなのに、
そのお知らせの事を
【ダマって】売っちゃったらさぁ大変ですよね💦

家を建てたかったのに、【規制】と言われて建てられなかった!!

話が違うじゃないか!

そんなことになってはいけません!

だから、【都市計画法】という【法令上の】【制限】について、
35条説明で、【お金を払う人に説明】しなければなりません❣

さて、ここまで来たら後は一つだけ。

35条書面、『お金を払う人を守るための説明』は、
誰が行う役割でしたっけ??

だから、【宅建士になるためには、学ばなければならない法律】なのです(*´▽`*)

もっと言えば、法令上の制限で学ぶべきなのは、

【不動産に、どんな制限が掛かっているのか】だけなんです!!

後からお話しする、『建築基準法』で、
集団規定と、単体規定の出題がとっても多いのも、これが理由なのです♪

建築基準法

私が大好きな【目的】条文からご紹介しましょう✨

⎾この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。⏌

・不動産や、設備に関する【最低の基準】を定める。
・国民の生命・健康・財産の保護

この二つが、大きな役割になっております(*´▽`*)

『基準』があるということはつまり、
好き勝手建てられないこと
を意味しております!

先程と同様、35条書面で説明してあげないと、
【安心して家なんて買っていられない】訳ですね(*´▽`*)

さらにもう一つ。【最低の基準】について。
【最低】とは、【最も低い】と言う意味ですよね?

つまり、

建築基準法以下の制限はない ということになります。

そして、もっと言えば、
建築基準法は、(例外除いて)緩和してはならない。

って事にもなりますね♪

この認識もとっても重要なので、是非持っておきましょう( *´艸`)

壊れちゃ~う♬

土地区画整理法

土地の、区画を、整理する法律ですね!

…日本の土地って、
碁盤の目みたいに綺麗な土地ばかりじゃないんですよね!

そうなると、
【交通事故が起きやすかったり】
【お隣さんとの問題が生じやすかったり】

ラジバンダリ―なんですよね💦

だから、出来るだけ綺麗な形に整えるべきなんです✨
そこで、この法律の出番!

土地を綺麗に整える方法を記した法律なので、
これに従って、土地を整えてゆくのです♪

これで、交通事故も減りますし、
【四角形の家を建てることだって出来ます✨】
 (これまでは、土地がぐちゃぐちゃなので、建てられませんでした💦)

…ちょっと待ってください!

人の土地勝手にイジって、成型しちゃってますよね…?

マズイと思いませんか?

だから、35条説明で事前に、
【綺麗に土地を成型するので、協力して下さいね!】
(全員が協力しないと、土地を綺麗に整えるなんて出来ませんもんね💦)

って、教えてあげないといけません✨

35条書面は、誰が説明する独占業務だったのか、もうお分かりですね💡

だから、宅建士の範囲になっているんですね( *´艸`)

残りは次回に回します(=゚ω゚)ノ

前回の答え

①37条書面の【交付】は、宅建士が行わなければならない。
×ですね✨


37条書面の【記名】は、宅建士の独占業務ですが、
『お金を払う人を守るため』という宅建士の目的そのものではなく、

【国からの信頼が厚い宅建士が、契約の証人になる】ためでしたね!

証人になる所までが宅建士の役割だから、
『交付そのもの』は、宅建士の役割では無かったんでした💦

【35】条書面の『交付』は、宅建士の役割ですよ💦
宅建士の役割は、『お金を払う人を守るための説明』。
説明は、【交付しながらやらないと出来ない】ですよね✨

もう一個考えてみて下さい!
⇒宅建業者には、35条書面の【説明】が要らないのですが、
【交付】は宅建士やらなければならないのでしょうか( ゚Д゚)?
(ヒント:宅建士の役割は、『お金を払う人を守るための説明』で、
宅建業者じゃない相手への交付が宅建士なのは、
【交付しながらじゃないと、説明が出来ないから】ですよね…❔)

配ったレジュメをご覧ください(*´▽`*)
(説明は、資料を配らないと出来ませんね☆)

②37条書面の【交付】は、売主、買主双方に対して行わなければならない。
○ですね✨

あなたと、あなたはこんな契約を結びました!】という確認書でしたね!

ということは、
お家を売る人、お金を払う人双方
確認書を渡さないといけませんね!!

確認書(37条書面)です♪

おわりに

今回は、法令上の制限その①として、
都市計画法・建築基準法・土地区画整理法を学ぶ意味を
考えて参りました✨

次回は、残りもササっと攻略していこうと思います❣

今回の問題の話では、
少し頭を使って考えて頂く話が出てきました(*ノωノ)

こうした一つ一つの考え方が、
皆様を合格へ導くカギになります!
ぜひ頑張って下さい(≧▽≦)

暗記ばっかりじゃないぞ~♪

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