
難関科目【法令上の制限】に突入ですね♪
ここでは、あくまで【どうして学ぶのか】を意識しつつ、
各種法律をドシドシご紹介していきますよ~♪
それじゃあ、レッツゴー(=゚ω゚)ノ
法令上の制限
権利関係のコマでもありましたが、
この法令上の制限も、法律用語ではありません!
・都市計画法
・建築基準法
・土地区画整理法
・国土利用計画法
・農地法
・宅地造成等規制法(?)
※現在改正法が公布されておりますが、2023年度試験に影響があるか不明
ある場合は、宅地造成”及び特定盛土等”規制法です♪
たくさんの法律が凝縮されておりますが、
実は【実務ではもっとたくさんの法律が出てきたり】します!
あくまで試験では、これらの法律が出題される傾向ですので、
順に見ていきましょう(≧▽≦)
都市計画法
都市 / 計画 / 法 ですね!
都市の計画、つまり、【青写真】に関する法律です♪
こういう町作りたいな~ と、行政の人が決めて、
それ通りになるように、街の区分けや規制・緩和を進めていきます♪

みたいなざっくりイメージ!
『緩和』であればあまり問題は無いのですが、
【規制】となると大問題!
自分の好きなように建物を建てられなかったりするのです😱
規制の内容や場所は、行政から事前にお知らせが届くので、
売主も分かっていたはずなのに、
そのお知らせの事を
【ダマって】売っちゃったらさぁ大変ですよね💦
家を建てたかったのに、【規制】と言われて建てられなかった!!

そんなことになってはいけません!
だから、【都市計画法】という【法令上の】【制限】について、
35条説明で、【お金を払う人に説明】しなければなりません❣
さて、ここまで来たら後は一つだけ。
35条書面、『お金を払う人を守るための説明』は、
誰が行う役割でしたっけ??
だから、【宅建士になるためには、学ばなければならない法律】なのです(*´▽`*)
もっと言えば、法令上の制限で学ぶべきなのは、
【不動産に、どんな制限が掛かっているのか】だけなんです!!
後からお話しする、『建築基準法』で、
集団規定と、単体規定の出題がとっても多いのも、これが理由なのです♪
建築基準法
私が大好きな【目的】条文からご紹介しましょう✨
⎾この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。⏌
・不動産や、設備に関する【最低の基準】を定める。
・国民の生命・健康・財産の保護。
この二つが、大きな役割になっております(*´▽`*)
『基準』があるということはつまり、
好き勝手建てられないこと
を意味しております!
先程と同様、35条書面で説明してあげないと、
【安心して家なんて買っていられない】訳ですね(*´▽`*)
さらにもう一つ。【最低の基準】について。
【最低】とは、【最も低い】と言う意味ですよね?
つまり、
建築基準法以下の制限はない ということになります。
そして、もっと言えば、
建築基準法は、(例外除いて)緩和してはならない。
って事にもなりますね♪
この認識もとっても重要なので、是非持っておきましょう( *´艸`)

土地区画整理法
土地の、区画を、整理する法律ですね!
…日本の土地って、
碁盤の目みたいに綺麗な土地ばかりじゃないんですよね!
そうなると、
【交通事故が起きやすかったり】
【お隣さんとの問題が生じやすかったり】
ラジバンダリ―なんですよね💦
だから、出来るだけ綺麗な形に整えるべきなんです✨
そこで、この法律の出番!
土地を綺麗に整える方法を記した法律なので、
これに従って、土地を整えてゆくのです♪


これで、交通事故も減りますし、
【四角形の家を建てることだって出来ます✨】
(これまでは、土地がぐちゃぐちゃなので、建てられませんでした💦)
…ちょっと待ってください!
人の土地勝手にイジって、成型しちゃってますよね…?
マズイと思いませんか?
だから、35条説明で事前に、
【綺麗に土地を成型するので、協力して下さいね!】
(全員が協力しないと、土地を綺麗に整えるなんて出来ませんもんね💦)
って、教えてあげないといけません✨
35条書面は、誰が説明する独占業務だったのか、もうお分かりですね💡
だから、宅建士の範囲になっているんですね( *´艸`)
残りは次回に回します(=゚ω゚)ノ
前回の答え
①37条書面の【交付】は、宅建士が行わなければならない。
×ですね✨
37条書面の【記名】は、宅建士の独占業務ですが、
『お金を払う人を守るため』という宅建士の目的そのものではなく、
【国からの信頼が厚い宅建士が、契約の証人になる】ためでしたね!
証人になる所までが宅建士の役割だから、
『交付そのもの』は、宅建士の役割では無かったんでした💦
⇒【35】条書面の『交付』は、宅建士の役割ですよ💦
宅建士の役割は、『お金を払う人を守るための説明』。
説明は、【交付しながらやらないと出来ない】ですよね✨
もう一個考えてみて下さい!
⇒宅建業者には、35条書面の【説明】が要らないのですが、
【交付】は宅建士やらなければならないのでしょうか( ゚Д゚)?
(ヒント:宅建士の役割は、『お金を払う人を守るための説明』で、
宅建業者じゃない相手への交付が宅建士なのは、
【交付しながらじゃないと、説明が出来ないから】ですよね…❔)

(説明は、資料を配らないと出来ませんね☆)
②37条書面の【交付】は、売主、買主双方に対して行わなければならない。
○ですね✨
【あなたと、あなたは、こんな契約を結びました!】という確認書でしたね!
ということは、
お家を売る人、お金を払う人双方に
確認書を渡さないといけませんね!!

おわりに
今回は、法令上の制限その①として、
都市計画法・建築基準法・土地区画整理法を学ぶ意味を
考えて参りました✨
次回は、残りもササっと攻略していこうと思います❣
今回の問題の話では、
少し頭を使って考えて頂く話が出てきました(*ノωノ)
こうした一つ一つの考え方が、
皆様を合格へ導くカギになります!
ぜひ頑張って下さい(≧▽≦)

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