
一.112条の条文
(代理権消滅後の表見代理等) 第112条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 |
①具体例
「Aから代理権を与えられたBが解雇され、代理権がなくなったにもかかわらず、Cとの間でAの代理人として取引をした。CはBの代理権消滅につき善意・無過失である。」
このケースでは(1)代理権が消滅しているのだから元に戻してほしいと考える本人と、(2)過失なく信じたのだから契約通りしてほしい相手方(第三者)との間でどう利益較量するのかが問題となります。
②要件
1)かつて存在していた代理権が代理行為当時には消滅していたこと
→ 代理権が消滅した後、重要書類等を旧代理人から回収しない帰責性
2)かつての代理権の範囲内で代理行為を行ったこと(範囲外は2項で相手方を保護)
3)代理権の消滅につき、相手方が善意・無過失であること
③効果
相手方が代理人の権限消滅について善意かつ無過失
⇒ 有効な代理行為があったものとして本人に履行を要求できる。(112条1項)
④112条2項
(事例)Aは、Bに対して自己の所有する土地を第三者に貸す賃貸借契約を締結するための一切を委任した。しかし、数か月経ってもBが契約する気配がないため、Aは当該委任契約を解除した。その後、Bは委任を解除されたにも関わらず、Aの代理人として第三者CにA所有の土地を売却してしまった。
(結論)⇒Cが自ら善意無過失を証明できればCの権利が保護される。

二.代理権の消滅理由
(代理権の消滅事由) 第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 一 本人の死亡 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。 2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。 |
(委任の終了事由)※委任=任意代理と考えてよい 第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一 委任者又は受任者の死亡 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 |

本人の意思にもとづいて代理権が生じる場合を任意代理と呼びます。
民法は、任意代理のことを「委任による代理」と表現しています(104条、111条2項)。これは、民法起草者が任意代理における代理権を常に委任契約(643条)から発生するものと考えたからと思われます。
確かに、委任契約は任意代理における代理権発生の典型的な例です。一方で、委任契約は必ずしも代理権授与を伴うものではなく、また、代理権は委任契約以外を原因として生ずることもあります。
委任のほかに代理権を生ずる原因としては、雇用、請負、組合などもあります。
いずれにせよ、上記のケースで代理権の消滅原因を理解しておきましょう。
試験対策としては、「消滅しないケース」を正確に把握するといいです。
1)法定代理・任意代理共通の消滅しない事象 ⇒ 「本人」の「後見開始の審判」
本人が後見開始の審判を受け、サポートが必要な時に、代理人が「やっぱ代理人辞めます」では冷たすぎますね。むしろ「本人の後見開始の審判」以降代理人が頑張るべきです。
2)法定代理特有の代理権消滅事由 ⇒ 本人の破産手続き開始
法定代理は例えば、未成年者に対する親権者を想定するといいでしょう。「自慢のこどもが破産した。オレは親をやめる」などというのは論外ですね。
3)なお、任意代理において「本人」の「破産手続き開始」は、財産管理権が破産管財人に移り、任意代理人が破産財団の財産管理に就くのは不自然だからです。
これで代理はようやく終わります。
次回は債務不履行を解説します。