【法令上の制限】国土法、宅造法入り口マスター!|これを読めば概要が完全に分かる!

法令上の制限 2回目に突入ですね!

今回は、国土利用計画法からサクサク参りますよ~

それじゃあ、レッツゴー!(^^)!

法令上の制限2

国土利用計画法

国土 を、 計画的 に 利用する 法律になります!

土地は、国民一人一人の意識によって、
幾らでも値段が変動する 特徴がありますよね!

例えば、東京の銀座一等地なら、1㎡で2100万円もします!
かたや、田舎の山奥であれば、1㎡100円とか、1000円とか、廉価な価格で売っています!

人々の意識一つで値段が変わってしまう【不安定なモノ】だからこそ、

公的機関が、土地の値段を把握する

必要があるのです!!

土地の価格を把握して、一定面積の土地取引に限っては、
届出を義務付けさせることで、

受けた届出を見て、本当に適正な価格か、悪い目的でないかどうか判断できます💡

つまり、一定の面積の土地取引では、
【利用目的】と【その価格】を届出する必要があり、

届出を受けた公的機関は、
【利用目的】を審査するとともに、【土地の価格を把握する】必要があるのです😃
⇒土地の価格を把握するってことは、【審査はしない】って事です!
 (あくまで、これから注視区域・監視区域に設定するかどうかを
 判断するための材料 として、値段を控えておきます💡)

注視区域・監視区域では、
【土地の利用目的】、【土地の価格】どちらも審査するのですが、
これは、この2つの区域が、

【非常に値動きの多い警戒エリア】として指定されているから、なのです!

そして、値動きの多い警戒エリア(注視区域・監視区域)に
昇格するかどうかを判断するために、
一定の面積の土地取引では、【審査はしないけど、値段は届けてね】て言っているのです💡

つまり、
【一定の面積の土地取引では、届出が必要】であることを、
お客さんに説明しないといけないから、

宅建試験問題に出題されるのです( *´艸`)

農地法

農地大好き! 農地万歳! な法律です♪

農地の生産力が確保されるという事は、
【食料自給率が上がる】という事。

国民の食糧自給率を挙げる為に、農地の生産力拡大が重要なのです(=゚ω゚)ノ

よって、この法律では、
・農家を守るための法律
・農地を【借りる人】を守るための法律(借地借家法みたいな!)
・農地が、農地じゃなくなる時の規制
・農地の生産力を守るための法律

を定めていたりしますΣ(・□・;)

農地だいしゅき(^^♪

このうち、主に宅建士が学ぶべきは、
・農地を【借りる人】を守るための法律(借地借家法みたいな!)
・農地が、農地じゃなくなる時の規制
・農地の生産力を守るための法律

 この3つ!

農地を守るために、

【農地を耕す人が変わった時、】【ちゃんと耕してくれるのか】
 審査をしたり(3条許可)

【農地が農地じゃなくなっても、生産力が問題無いか】(所有者変わらないVer.)
 審査をしたり(4条許可)

【農地が農地じゃなくなっても、生産力が問題無いか】(所有者変わるVer.) 
 審査をしたり(5条許可)します♪

このうち、
【農地が農地のまま、利用される】のは、3条、
【農地が、もう農地じゃなくなる】のは、4条と5条ですね!

だから、3条許可は【農地の審査が得意な農業委員会】
4条と5条許可は、【開発許可の大原則である、都道府県知事】なのです(^^♪

許可が居るという事は、
【農地の取引をする時は、その人に説明】しないといけません!

重要事項説明をするのは…?

法令上の制限は、全部【説明が必要だから】勉強するのです(‘ω’)ノ

宅地造成等規制法

たくぞうほう、なんて略されたりします!

この法律、絶賛改訂中でして、
もし来年度(2023年度)試験に絡むようであれば、別途告知することになりますね✨

改訂の理由としては、
令和3年7月、静岡県熱海市を中心に、大雨により盛土が崩壊、
【大規模な土砂災害】が発生しました。

これにより、盛土の危険性が再認識され、

以前の【宅地造成工事】の規制と共に、

【危険な盛土工事】に至っては、【宅地に限らず全国一律の規制】

が求められることとなりました💡

盛土1m、切土2mの条文(施行令)は変更がなさそうですが、
今後の改定は要チェックかもですね(*´ω`*)

※宅建試験は、例年4月1日施行(効力が始まること)の法令に基づいて、
 問題が出題されます!

さて!
盛土工事や、宅地造成工事については、都道府県知事の許可が必要となります!

許可が要るという事は、【説明が要る】という事!

土、盛るぞ~♪

宅建試験で出題される理由、もうお分かりですね(*´ω`*)
何度も何度も振り返りましょう✨
例えば、宅建士の独占業務、言えますか…?

前回の答え

⇒宅建業者には、35条書面の【説明】が要らないのですが、
【交付】は宅建士がやらなければならないのでしょうか( ゚Д゚)?

× ですね!

宅建士は、【お金を払う人を守るための説明】が本業で、
交付が宅建士である理由は、

【配った資料と一緒に、説明をしなければならないから】でした!

ということは、【説明義務がない業者宛て】では、
説明をする必要がないから、交付するのは宅建士じゃなくても良いですよね!

ただ、書類の交付は必要ですよ💦

宅建業者は、【書いてあることを理解できる】から、説明が不要なのです。

書類を配らないのに、【書いてあることを理解】出来たら、

それはエスパーか何かです(;^ω^)

おわりに

最近【3足の草鞋】を履いている私。

日中は普通に仕事、夜は宅建のテキスト作成、
私的な動画更新も未だ続けております💦

1月からは、1月受験のFP2級を受験する予定ですので、
更にもう1足、草鞋を履くことになりますΩ\ζ°)チーン

フリーランスに土日休みは無いので、
平日も休日も関係なく、ひたすら労働しております((+_+))

だから、宅建試験との正社員、みたいな両立も出来ます!大丈夫!

目標をいつも胸に、今日も勉強頑張っていきましょう(=゚ω゚)ノ

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