【宅建業法】37条書面って何?|宅建士の独占業務とのつながりは?

宅建業法三回目ですね!
前回に引き続き、今回は37条書面と宅建士の繋がりについて
お伝えさせて頂きます✨

是非、『前回記事の疑問』を胸に残したまま
読み進めて頂ければ幸いです(=゚ω゚)ノ

37条書面と宅建士

宅建士のお仕事、覚えていらっしゃいますでしょうか??

【お金を払う人を守る説明】でしたね!

そして、独占業務が…?(ご想像にお任せします✨)
※こんな感じで、常日頃から【アウトプット】を意識すると
 合格がどんどん早まります♪

それじゃあ、改めて37条書面の話。

【契約の確認書】とお伝えして、
もう契約が終わっている、こともお伝えしましたね✨

ということは、前回の記事通り、
【表面上、宅建士の義務は果たした】訳です。

ということは、、、

37条書面の記名は、宅建士の独占業務じゃなくていいじゃん💦

本当はそうなんですヨ!
ただ、宅建試験って…難しい試験ですよね?(急に話が変わる)

それに、【法律を学ぶ試験】でもあります!

さらにさらに、
『取引の中では、一番国から信頼されている』のです!

お国~(*´ω`*)

宅建業法を学んでいくと分かりますが、
宅建士には【登録できる人】と、【そうでない人】が居ます。
(欠格 資『格』が、『欠』けている 条項⇒欠格条項と言います。)

宅建士に登録が出来る時点で、国から一定のチェックが入っているからこそ、
【この人は信頼できるから、宅建士にしてあげよう!】
となったわけです!

また、不動産取引って、
金額がめちゃめちゃ高い ですよね…?

双方にとって、【非常に影響が大きい取引】と言えます✨

そんな取引を、気分でおじゃんにされたら、たまったものではありません。
また、契約書と全く違う取引をされたら、それもたまったものではありません。

だから、難関資格を突破して、資格登録を果たした宅建士が、

【あなたと、あなたは、この取引を交わしたので、
国からの信頼が厚い宅建士の私が、証人として、名前を残します。

と言う意味で、記名をするのです!

確かに、【独占業務】の一つですが、
35条書面の説明・記名と、37条書面の記名では、
そのプロセスが全く異なるのです(*ノωノ)

ここで二つ問題を出します!
考えてみて下さいね!(答えは次回に♬)

①37条書面の【交付】は、宅建士が行わなければならない。
(ヒント:宅建士の『役割』は、お金を払う人を守る説明で、
37条書面への記名は、証人としてやっただけのことであり、
宅建士の本来の役割とは異なりますね✨)


②37条書面の【交付】は、売主、買主双方に対して行わなければならない。
(ヒント:37条書面は、
あなたと、あなたは、こんな契約を結びました!】という確認書でしたね✨)

前回の答え

前回の答えは、× でした!

35条書面は、お金を払う人を守るための説明書類だから、
お金を払う人(≒借主、買主)以外は必要ありません!!

これを踏まえて、さっきの問題はどうなるのか、
違いを見抜いてみて下さい(=゚ω゚)ノ

おわりに

今回で、宅建業法編は終了となります!
次回は、法令上の制限に入って参りますよ(*´ω`*)

最近寒くなってきたので、お鍋を食べたいなぁと思っております💦

おこたでミカンを食べながら、ゲームして年を越すのもいいなぁ…

皆さんは、『冬にしたいコト』ありますでしょうか??
宜しければ教えて下さいね(*´▽`*)

おこた~♪
(出られなくなるので封印中💦)
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