
宅建試験の【出題教科】を調べた方は数多いと思いますが、
『具体的に何が問われるのか』考えた方は少ないと思います!
そこで、今回はそんな疑問について、サクっとお答えして参ります✨
権利関係
権利関係、権利関係言いますが、
これは法律用語でも何でもなく、
実際は、
・民法
・不動産登記法
・借地借家法
・区分所有法
の4つを指しております!
それではこれから、
【この法律が、宅建士とどう絡んでいくのか】を見て参りましょう✨
民法
民法の目的は、
【私人間の平等】ですね!
私人(しじん)/間(かん) と分けて考えます☆
私人とは、【国家または公共的な地位を離れた一個人】を指しますが、
語弊を恐れずに言えば、『公務員じゃない人』 の事です!
言ってしまえば、今記事を読んで頂いているあなたも、
記事を書いている私も、【私人】という事になります!
そんな私たちの間で、何かトラブルがあった時、
解決の糸口となる方法が、民法と言う訳なのです✨
これが宅建士とどう絡んでくるのか…
ズバリ、
書いてあることのほとんどが絡んでくるのです💦
不動産取引は、不動産会社さんとか、売主さんとかと行いますよね…?
だから、ここでトラブルが起これば、
まさに【私人間の争いごと】なのです!

民法には、さらに細かい区分けがあって、
・総則(代理契約、媒介契約の原則等)
・物権(まさに不動産の権利に関することがら)
・債権(お金を払ってほしい! 人に対する権利!)
・親族(結婚したときの話等々)
・相続・遺言(息子に不動産を遺したいわぁ…)
がありますが、不動産取引を扱う宅建士の問題には、
【全ての教科が満遍なく出題される】と思っておきましょう(・∀・)ニヤニヤ
いま一度振り返りますが、その理由は、
【全ての科目が、宅建業・宅建士に必要な事だから】なのです!
不動産登記法
これを語るには、民法177条を先に語らざるを得ません。
⎿不動産に関する物権の得喪及び変更は、
不動産登記法に従い登記をしなければ、第三者に対抗することができない。⏋
つまり何が言いたいのかと言いますと、
不動産の権利は、
登記をしないと、お国からの太鼓判が貰えないのです!
登記がなければ、【売主以外には、自分の権利を証明できない】と言っているのです!
不動産に関する重要な手続きのやり方を定めた法律ですから、
これは宅建士として、学ばないわけにはまいりませんね✨
(実際の登記は、司法書士の先生が専門で行うため、
宅建士が行う事はありません💦
宅建士の独占業務、覚えてますか~??
都度振り返っていく事が大事ですよ✨)
借地借家法
しゃくち、しゃくやほう とか、 しゃくち、しゃっかほう と読みます!
読んで字のごとく、
【土地を借りる】【家を借りる】時の法律ですね!
ただ、この法律での【借地(借りた土地)】の定義は、
皆さんが思っている【土地】の定義と異なり、
【建物を建てる用途に使う土地】を指します!
このように、法律ごとに用語の意義が異なったりもするので要注意ですね💦

この下の土地が、【建物を建てる為の土地】です!
この法律が一体どんなもんじゃいという事ですが、
一般的には、
『貸主>借主』なので、
借主を守ってあげる為の法律なのです!
なぜ、借主の方が弱いのか…?
それは、、、
貸主が出ていけ!と言ったら、出て行かなければならないのが普通
だからです😱
【所有権に基づく物権的請求】という、ヒジョーに難解な法則があります✨
よければ、ハム先生にでも聞いてみて下さい(*´ω`*)
して、、、
不動産屋さんは、家の売り買いだけでなく、【部屋の貸し借りも行っています】よね?
宅建業・宅建士には、不動産業を行っていく上で、
【借主(お客さん)の方が有利な事が沢山あるから、覚えといてね!】
と言う意味も込めて、この法律を学ぶ事になるのです✨
区分所有法
最後は、「くぶんしょゆうほう」です♪
区分(分けて) /所有(もつ) /法(法律)
⇒分けて、持つ、法律
つまり、
沢山の人が、一つの物を共有している状態を指しています!
不動産の話で、一つの不動産を【共有】…
何か浮かんできませんか…?

マンション、団地 ですね♪
まさしくこれらの建物を運用する時に、用いる法律となります!
民法にも、【共有】という法律があるのですが、
違いとしては、
【共有している人数】ですね!
たくさんの人が暮らすマンションや団地では、
ありとあらゆる事でいざこざが起きるのです…。
(例えば、何でもかんでも【反対】する人とか…)
そんな【反対大好きな人】を丸め込むための規定も、
この区分所有法には合ったりします♪
言わずもがな、不動産屋さんはマンションの分譲(分けて、譲ること)も行っているので、
そうしたいざこざに対応するために、学んでゆくのです☆
(譲る、譲渡って話はこれからも出てきますが、
今はとりあえず、【譲る≒売り渡す】事だと思ってください(*´▽`*))
おわりに
今回は、権利関係のうち、【なぜこの教科を学ぶのか】を
サクサクご紹介致しました!
なぜ? が初めからわかっていると、
逆算して答えが出てきやすいので、
ぜひ意識してみましょう(=゚ω゚)ノ
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