【宅建業法】3大書面の入り口完全マスター!|宅建士の独占業務と試験範囲の繋がりについて!

さてさて!前置きは省きますね!

宅建業法二回目!やっていきますよー🔥
一回目の記事はコチラになります!
まだ読んでいない方は、こちらからどうぞ~♪

宅建士との関係性

宅建士の独占業務、もう覚えましたか~✨
未だの方、今からでも是非!思い浮かべて下さいね♪

・35条説明(重要事項説明)
・35条書面記名
・37条書面記名

ハイ、この三つでした!

先ずは、35条説明についてお話ししますね✨

35条説明(重要事項説明)

不動産とは!

不動産の取引をする時は、この説明を事前に行う訳ですが、
不動産の取引って何!? ですよね💦

こうした言葉の一つ一つがとっても重要なので、
分からない単語が出るたびに、調べる癖をつけておきましょう✨
(英単語の意味が分からないのに、英文が読める訳ないですから(*´ω`*))

不動産とは、
土地、又は、土地に定着したモノ を指します!

土地、は分かりそうですが、
土地に『定着』したモノがチンプンカンプンですね💦

定着、とは、

【簡単には移動できない】と言う意味となります!

例を挙げると、
・木(根っこが生えたやつ)
・橋
・建物
等となります✨

要するに不動産とは、
『土地と、建物等』を指す言葉なのです💡

取引とは!

続いて、取引ですが、
これも皆さんが思い浮かべる『取引』とは、定義が異なりまして、

自ら売買、自ら交換(自ら売買以外)
と、
他人物の売買・交換・貸借の、【媒介】、【代理】を指します!

この辺りは重要なお話なので、講義で扱っていく予定ですが、
他人物売買・交換・貸借そのものではなく
その【媒介】、【代理】のみ取引に当たる理由は…

【他人の物を、勝手に売れないから】ですね💡
お手伝い(代理、媒介)は出来ますが、
当事者として、売主や貸主として契約する事は出来ません!

お手伝いさんのモノになるわけではないですからね✨

いよいよ35条のお話!

やっと、35条書面の話に辿り着きました💦

不動産の、取引契約を行うに、
【説明してくれないと、安心して買えないよ!】と思った事項が、
35条書面の説明事項なのです✨

こうした細かな説明事項の一つ一つも、
宅建業法に明記されております!

それは何故か…

最低限コレだけでも説明してくれないと、購入者の利益が守れない

つまり、【宅建業法の目的が達成できない】
からなのです!

こんなに脆かったの~💦

。。。安心して、買えないよ!

宅建業法は、【購入者等の利益の保護】を目的としていましたね!!

因みに、購入者等とは、
平たく言うと、
【お金を払う人】の事です✨

つまり、買主(買う人)だけでなく、借主(借りる人)とかも、
購入者等、の意味に含まれてきます!

かいつまんで言いますと、35条書面は、

【お金を払う人へ向けた、不動産のいろは説明】

なのです!!!

この感覚も大変重要なので、是非モノにしてくださいね(*´ω`*)


一問問題を出すので、考えてみて下さい♪

⎾宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者、すなわち、売主及び買主に対して
書面を交付して説明しなければならない⏌

答えは、また次回に(*´ω`*)

35条記名

宅建士の独占業務となっている【重要事項説明】。
これが終わったら、

宅建士である私が、法律通りに説明をしました!

と証拠を残しておく必要があります!

お国は『証拠が大好き』なので、
証拠として、一筆書いて残してくださいね!と言う意味です♪

そして、【重要事項の説明義務は、宅建士にある】ので、

【記名(証拠残し)の義務もまた、宅建士にある】のです!

えいさえいさ…

宅建『業者』が記名する、と言う引っ掛けが例年出題されますが、
証拠残しの意味がない!(宅建士じゃないと意味がない!)って思ったら、カンタンですね(*´ω`*)

ちょっと飛んで、34条書面は、宅建『業者』が記名押印(記名のみではないのです💦)
する事となっているのですが、これは、

【34条書面は、宅建士に説明の義務がないから、証拠も要らない】
と考えれば、カンタンに解けると思います✨

宅建士のほんとうの役割は、
・ポスティングでも、
・テレアポでも、
・契約締結業務 でもなく、、、

【お金を払う人を守る説明なのです!!!

37条記名(ほぼ次回)

37条書面って言うのは、
【契約の確認書】になります!

つまり、もう、
【契約は結ばれている】のです!

するとどうでしょう、皆様の頭にギモンが浮かんだと思います❣

宅建士の役割は、お金を払う人を守るための説明。

【契約が結ばれているのなら、守る人はもういないから、】

【宅建士の役目は終わったんじゃないの】?と。

37条記名いる?

次回はこの辺りを解説しますね(*´ω`*)

おわりに

いかがでしたでしょうか?

今回は、過去問も交えながら、宅建業法と宅建士のかかわりについて
軽く触れさせていただきました✨

宅建士の役割、つまり、【お金を払う人を守る説明】が分かっているだけで、
3大書面の大半をクリア出来てしまうのです!

是非意識して理解するようにしてくださいね(*´ω`*)

宅建士証…(スミマセン免許証です💦)

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