
今回は、前回に引き続き、
【宅建試験で何を学ぶのか】について、お伝えして参ります✨
受験生の鬼門であり、最重要科目となる宅建業法。
何が書いてあるのかを事前に知っておくと、今後の理解が早まりますよ!

宅建業法
前回ご紹介した権利関係とは異なり、
宅建業法で学ぶ法律は、
『宅建業法のみ』です✨(ゲシュタルト崩壊しそう…)
さて!ではその【宅建業法】に、
一体何が書いてあるのかをご説明しましょう!
基本的には、【目的】と言う条文に記載されていることが多いので、
是非目を通してみて下さいね❣
この法律は、宅地建物取引業の適正な運営と取引の公正とを確保するとともに、
宅地建物取引業の健全な発達を促進し、
もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
長ったらしいですが、実はカナーリ省いてご紹介しております💦
さらに要約すると、
・宅建業の適正な運営と、公正(平等みたいな意味)確保
・宅建業の健全な発達
・購入者等の利益の保護
・宅地建物の流通の円滑化
を柱として、各種条文が規定されております!
そして、赤く色を付けた【購入者等の利益の保護】という一文。
これは宅建業法で、一番重要な目的と考えて下さい✨
それは何故か! を考える前に、前提を知って頂きましょう(=゚ω゚)ノ
【権力が強い】のはどっち??
小見出しに書きましたが、
実はこれ、前回の記事でも少しお話しさせて頂いております❕
※覚えておいででしょうか💦
【所有権に基づく物権的請求】
なんてお話を少しだけしました。
これがつまり何を意味しているかと言いますと、
【所有権者は、取り敢えず強い】ってことです✨
所有者は基本、出ていけ!と言えば立ち退きもさせられますし、
返せ!と言えば返してもらえます。
そして…
【あなたには売らない】って言ってしまえば、
言われた人は一生その物を買えなくなってしまうのです!
いくらお金を積まれようが、ご機嫌を取ろうが関係ありません!
不動産屋さんが、【あなたには売らない!】と言った時点で、
残念サヨナラ、という事になります(; ・`д・´)

そんな強力な権利を持っているからこそ、
権利の限界を与えておかないと、
我々一般人が、安心して家を買えないのです💦
強すぎる権利(宅建業者の権利ですね!)を制限することで、
天秤を並行線上に持って行く、というのが、宅建業法の役割の一つなのです✨
(この感覚は大事ですね!
宅建業者なら保護しなくても良い、みたいな条文も中にはあったりします❣)
購入者等の利益の保護
さて!ここまで語りましたら、
自ずと分かってきた方もいらっしゃると思います(´ー`*)
先ず、
『不動産所有者>お金を払う人(購入者等)』でしたね!
お金をいくら積まれても、【売らない!】と言えば終わってしまうから、でした。
だから、【より弱い方の立場】である、
【購入者の利益】を保護する、と言う条文を形作ることになりました✨
問題で迷ったことがあったら、
【購入者に優しいのはどっちかな?】と思いを馳せてみて下さい(=゚ω゚)ノ

宅建士と関係あるの?
さっきまで見て頂いた『法律の全体像』は、あくまで体系的な話ですよね!
宅建士の独占業務である、
・35条説明(重要事項説明)
・35条書面記名
・37条書面記名
と、何の絡みがあるんだぁ💦 ってなった方もいらっしゃるはずです!
実は、問題はその『あと』!
【契約が無事まとまりそうになった時】に、活躍の出番が参ります✨
そしてコレは、次回に回します❣(*´ω`*)お楽しみに~♪
おわりに
最近またゲームにハマり始めました💦
モンハンと、手軽に遊べるスマホゲーに熱中しております!
(もっとも、ハム先生の教材等の納期がめちゃくちゃタイトなので、
あまり時間は取れておりません~)※ハム先生に言っちゃダメだぞ✨
塾生の皆様とも、ゲームを通じたコミュニケーションを図りたいな~
なんて勝手に思っている所です!
以前ご相談を頂いたのですが、
『宅建講師陣参加型、ガチガチ麻雀大会』みたいなのを雀魂でやりたいな~と✨
塾生の皆様も、興味があれば是非ご一報ください♪
それでは皆様、さようなら~(‘ω’)ノシ
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