
今日は代理です。
1:代理の意義
原則は
「自分のことは自分でやる」
そして、
「自分で決めたことだから最後まで責任を持つ」
ということになりますね。
これを「私的自治」と言います。
ただ、
1)専門家にお願いしてトラブル
解決してもらおう
2)未成年者やひとりでは契約で
不利な立場になりやすい方
に関しては、しっかりした判断能力
をもった大人に
「本人のために本人になりかわって法律行為をする制度」
があってもいいですね。
例えば、未成年者の子どもに子役タレントを
してほしい芸能事務所があるとして、未成年
者本人が出演のための契約を一人で不利なく
完結できる可能性は極めて低いと思います。
こんな時は、
1)本人より知識経験のあるひとにお任せする
=私的自治の拡張
2)判断能力の不足を補うためにお任せする
=私的自治の補充
を図ることのできる「代理人」の存在が有用です。

2:代理行為の基本
①代理権授与行為(=授権行為)
②顕名
③代理権の範囲内での代理行為
の3つがそろって初めて代理行為の効果は
本人に帰属します。
3:100条(顕名を忘れたら)
原則:代理人と相手方との個人的な
やり取りとして帰結
例外:例えば、男性がとある
「女性タレントの名前を言って挨拶してきた」
というケースでは相手方は
その男性との個別の契約と
いうよりは、
「女性タレントとの契約」
と知るでしょうし、
知るべき立場ですよね。
こうした場合はたとえ顕名がなくても、
「相手方と本人」との間で効果は帰属です。
4:101条
1)1項は相手に対して行った代理人の意思表示に
問題のあったケースです。
2)2項は代理人から相手方の意思を受け取った
際に代理人側の事情を考えようということ。
3)3項は1項と2項の例外で、本人が知っている
ことについて代理人が知らないからという主張は
本人からはできませんよという意味合いです。

