民法条文研究4:代理(その1:99条~)

今日は代理です。

1:代理の意義

原則は

「自分のことは自分でやる」

そして、

「自分で決めたことだから最後まで責任を持つ」

ということになりますね。

これを「私的自治」と言います。

ただ、

1)専門家にお願いしてトラブル
  解決してもらおう

2)未成年者やひとりでは契約で
  不利な立場になりやすい方

に関しては、しっかりした判断能力
をもった大人に

「本人のために本人になりかわって法律行為をする制度」

があってもいいですね。

例えば、未成年者の子どもに子役タレントを
してほしい芸能事務所があるとして、未成年
者本人が出演のための契約を一人で不利なく
完結できる可能性は極めて低いと思います。

こんな時は、

 1)本人より知識経験のあるひとにお任せする
   =私的自治の拡張

 2)判断能力の不足を補うためにお任せする
   =私的自治の補充

 を図ることのできる「代理人」の存在が有用です。

2:代理行為の基本

①代理権授与行為(=授権行為)
②顕名
③代理権の範囲内での代理行為

の3つがそろって初めて代理行為の効果は
本人に帰属します。

3:100条(顕名を忘れたら)

原則:代理人と相手方との個人的な
   やり取りとして帰結

例外:例えば、男性がとある
  「女性タレントの名前を言って挨拶してきた」
   
   というケースでは相手方は
   その男性との個別の契約と
   いうよりは、

  「女性タレントとの契約」

   と知るでしょうし、
   知るべき立場ですよね。

   こうした場合はたとえ顕名がなくても、
  「相手方と本人」との間で効果は帰属です。

4:101条

1)1項は相手に対して行った代理人の意思表示に
  問題のあったケースです。

2)2項は代理人から相手方の意思を受け取った
  際に代理人側の事情を考えようということ。

3)3項は1項と2項の例外で、本人が知っている
  ことについて代理人が知らないからという主張は
  本人からはできませんよという意味合いです。

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