
今日も代理です。(その2)
3:代理人の行為能力(102条)
①102条1項

任意代理の場合、本人は信頼できる
代理人を選びたいですよね。
ただ、本人の責任や好みで選んだ以上、
代理人がしくじってもその責任は
本人がとるべきことは当然です。
まして、本人が好んで制限行為能力者
を代理人に選んだのであれば、その制
限行為能力者である代理人がヘマをし
ても、その不利益は本人が負うべきで
相手方には関係のないことです。
そこで、民法102条1項は、
「制限行為能力者が代理人としてした行為」
は「取り消すことができない。」
と規定しています。
【理由】
1)そういう代理人を選んだ本人がリスクも負うべき
2)代理人は自ら責任を負う立場ではない
ただ、委任による代理は、
1)代理人に選任されたあとに、
2)代理人に破産手続きの開始の決定を受けたり、
代理人が後見開始の審判があった場合
には代理権は消滅します(653条2号および3号)。
(委任の終了事由)
第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
②102条但書
しかしながら、法定代理では一部例外があります。

「制限行為能力者が」
「他の制限行為能力者の」
「法定代理人」
としてした行為は
制限行為能力者の本人が取り消せます。
法定代理というのは例えば未成年者の親
に当たる方です。
未成年者の親がたまたま後見開始の審判
を得てしまうと未成年者としては親が
ヘマをしても責任を負わされてしまいます。
未成年者にとって親は選べません。
この点任意代理とは異なる規定を置いているわけです。
まだまだ代理は続きます。