【宅建試験】これから勉強を始める方に!|具体的に何を学べばよいのか徹底解説!

皆様、宅建公塾(ハム塾)へようこそ!

ゆっくり学院専任講師の私と、宅建公塾専任講師のハム先生の共同企画でお届けする本塾では、
様々な講義や、配布資料を通じて、
日々激化しつつある【受験戦争】を勝ち抜いていく受験生に育て上げていく事を目的としております!


【努力したものは必ず勝つ!】をモットーに、これからの受験生活を楽しんで参りましょう!

最初の記事となる今回は、
【宅建士の役割】を簡単にご紹介して、
皆様が目指す先を認識して頂く内容とさせて頂きました!

是非ご一読いただき、『合格後の自分』を見据えて、日々の学習に取組んで下さいね!

宅建士の役割

『宅建士って、何をする人?』
『どうして資格が要るの?』


バックグラウンドは人それぞれですので、
宅建士の役割について、未だ調べた事の無い方もいらっしゃると思います。

ズバリ、宅建士とは、

【重要事項説明が出来る日本唯一の資格者】

なのです!

。。。で、

『重要事項説明』って何~~?

そう思った方、私と同じですね(笑)

何の説明じゃい!

折角これから皆様には、法律を学んで頂くので、
法律の条文から説明いたしますね!

宅建業法【35】条が、根拠条文になります!

⎿宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、
契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして
一定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。⏋

どうですか?
サッパリ分からなかったと思います(汗

上記は、宅建受験生の中でも鬼門とされている、【三大書面】が一柱、
【35条書面】と呼ばれているものになります!

かいつまんで説明しますと、

宅建業者が、媒介契約代理契約をする時に、

【契約前】に、契約の相手方に対して、建物や土地(商品)について、

宅建士が、重要な事項を説明するのです!

もっと言えば、宅建士には、

【説明して貰わないと、安心して不動産が買えない!!】

と思った事柄を、説明する独占業務があるのです!!

『不動産屋さん』=宅建士ではありません!

宅建試験は、上位15%~17%の上位に入ったものだけが貰える難関資格で、
不動産屋さんの全員が取得出来ているわけではないのです。

しかし!
宅建士には、【設置義務】というのがありまして、

事務所では、
専任の宅建士を、宅建業に従事する従業員5人につき、1人
置かなければならないのです!

これはツマり、、、

【宅建士が居なければ、宅建業は成り立たない】

という事になります!😱

だから、皆様が宅建士になったら…

不動産屋さんから引っ張りだこです。(引っ張られ過ぎてちぎれます(笑))

また、不動産屋さんに努めることなく、

【ご自身で宅建業を開業】

頂くことも出来る資格なのです。

めちゃくちゃ有能な資格であること、お判り頂けましたでしょうか…?
是非皆様はこの資格取得を目指して、頑張って欲しいです💪

不動産業界は、実は【どの業種よりも稼ぎやすい】のです!
(これは、5問免除科目のうち『統計』を解いて頂ければお分かりかと思います✨)

まだまだ夢のあるこの業界。
一攫千金を狙うもヨシ、不動産会社幹部の座を狙うもヨシ!

夢や目標を強く持って、
主体的に学習をされますことを
期待致しております(^▽^)/ (もちろん、サポートは致します💦)

おわりに

いかがでしたでしょうか?

今回は、開校式を兼ねて、
出来る限り夢を抱いて頂けるような内容にしてみました✨


始まりも、終わりも、辛いときも、嬉しいときも…
いつだって
【初心】が味方になってくれるはずです!

講座に申し込んで頂いたときの気持ち、
合格後の自分を想像したときの気持ち、
SNSで合格ツイートをした時の気持ち…

最高の自分を思い描いて、本試験まで突っ走っていきましょう!!!(≧∇≦)

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