
今日も代理です。(その3)
4.自己契約と双方代理(108条)
本人は、代理人を選ぶとある意味、
「代理人にお任せ」
「代理人の意のままに」
ということで基本、丸投げです。
(まあ、最低限の打ち合わせはしますが)

とはいえ、
1)代理人が勝手に相手方になってしまう
2)代理人が本人や相手方の知らないところで
他方からも委任をもらって双方の代理人になる
ことを勝手にされては困ります。
1)のケースでは例えば、
①高く売りたい売主
②安く買いたい買主
のうち、代理人=買主になってしまうと
「1円で売買契約締結してきました」
てことになるわけです。
2)のケースでは
①高く売りたい売主
②安く買いたい買主
のうち、代理人の気持ち次第で、
「代理人の意のままにどちらかを
損させてしまうことができる」
てことになってしまいます。
こうした売主、買主の相互の利益が両立
しえない関係を
【利益相反】
といって、こうした利益相反になりかねない
自己契約や双方代理は
「原則として無権代理」
となり、いったん効力を発生させずに、
本人による追認、追認拒絶で効果が
確定することになります。
ただ、この規定には例外があり、
(108条1項但書)
①あらかじめ本人の許諾(自己契約)
②あらかじめ双方の許諾(双方契約)
がある場合や、
利益相反に当たらない、
①単なる義務の履行(お金や物件の引渡しを頼む)
②不動産の登記移転手続きにおける司法書士への委任
については事前の許諾なく
自己契約や双方代理が認められます。
108条2項は利益相反行為について旧民法108条の
趣旨が及ぶとする判例理論を明文化したもので
1項と本質的には同じ内容です。
5.代理人による権限濫用(107条)

代理行為には以下の3点がそろうと本人に効果が
帰属することになります(99条)。
①代理権授与行為(授権行為)
②代理人による相手方への顕名
③代理権の範囲内での代理行為
ただ、ここで問題になるのが、
「代理人が代理権の範囲内で行為をし、
その対価を相手方から受け取ったのに
それを本人に渡さずに代理人自身の
私腹を肥やすために使ってしまった。」
場合に、本人は何も言えないのかという
考えです。
本人としては契約行為を代理人に
お任せはしていますが、
「代理人の私腹を肥やす」
ことまでは頼んでいません。
一方で、相手方とすれば何ら落ち度は
ないわけで、代理人の身勝手で相手方
自身に迷惑がかかるのも納得いきません。
そこで民法107条は、
①原則として代理行為として有効
②例外として相手方が、
代理人の本心(迷惑行為)を知り、
または知ることができた時(過失アリ)
の際は無権代理行為として、一応無効と
しておいて、本人の追認もしくは拒絶
で効果を確定させることにしました。
まだまだ代理は続きます。