【税】地価公示法・鑑定評価って何?|試験での対策は?

税編最後ですね!

今回は、直接【税】とは絡みませんが、
【土地建物の値段の決め方】に関する規定をご紹介します!

論点は少なく、毎年1問は出題されるので、ボーナス分野ですね(^^♪

それでは、参りましょう✨

地価公示法

先ずは、目的条文です🔥

取り敢えず【目的条文】を読むと、
その法律がしたい事が分かるのでおススメですよ!

この法律は、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、
一般の土地の取引価格に対して指標を与え、
及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、
もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。

・標準地、という土地の価格をおおやけに示す。
・その周辺の土地の値付けの参考にさせる。
・補償金の額を適正なものにする。
適切な土地価格になるようにする!

土地の価格を、不相当に吊り上げない、吊り下げないことを
目的とした法律です(^^♪

その為に、国や地方公共団体が、【不動産鑑定士(不動産の価格を出せる国家資格者)】に頼んで、
土地の価格を出してもらうのです✨

また、【鑑定士同士で大きな差が出ないように、】
二人以上の不動産鑑定士に頼んで、その平均を求める事とされておりますv( ̄Д ̄)v

そして、宅建業者は、
【公示された土地の値段を指標として(参考にして)】取引を行うのです!

これは、
宅建士にとって必要な知識と言うより、
宅建業者にとって必要な知識、と言えるかもしれませんね(*´ω`*)

土地【そのものの】魅力を価格に反映させるために、

・上に載っている建物は、建てていないものとみなして。
・地上権等があったとしても、無いものとみなして。


純粋な【土地そのものの魅力】を考慮して、価格を出してください!
と法律では言っております(^▽^)/

↑不動産鑑定士
3000万円位かな~

して…。
地価(土地の値段) / 公示(おおやけに示す) / 法律なので、
決めた値段は、【公示】しなければなりません!

土地勘定委員会という組織が、
官報(政府公式の新聞みたいなの)で、以下の内容を公示します✨

場所(地番まで)
・1m²当たりの価格、基準日(3年に一度価格が変わるので、その目安)
地積(土地の面積)、形状
どんな風に使っているのか(現況)
・等(省令で定める事柄)

因みに、【土地の管理は、基本市町村】なのです✨
(固定資産の管理は基本市町村! 大丈夫ですね(*´ω`*))

不動産の鑑定評価

先程学んだ【地価公示法】では、
価格を決めて、おおやけに示す方法を学びました!

ここからは、【どうやって価格を決めるのか!】を学びます!

…が!!

それを学んだところで、我々が不動産の評価が出来る訳ではありません!

あくまで【不動産鑑定士】のみが許された独占業務なのです(^^♪
(そうそう! 宅建士の独占業務、覚えてますか??💦



↑3つありましたね✨)

話が逸れましたが、つまり何が言いたいのかと言いますと、
【そんなに深い所まで出ない!】って事です!

結構一般的な知識で解ける問題が多いので安心して下さいね(=゚ω゚)ノ

と言いつつ、一つだけテクニックをば!!

【価格の種類】は4つあるのですが、

市場性アリ(値段が変わっても良い!)
・正常価格 ・・・ 合理的
限定価格 ・・・ 市場が限定される
・特定価格 ・・・ 法令の求め

市場性ナシ(値段が変わっちゃダメ!→公共施設とかね!)
・特殊価格 ・・・ 文化財

このうち、よく似た【限定価格】と、【特定価格】と、【特殊価格】が、
良く出題されるのですが、

【限定価格】は、問題文に【限定】と書いてあるので、
書いてない方が【特定価格】。
市場性を有しない(価格が変わっちゃダメ!)なら、【特殊価格】。

これで完璧です✨

問題文をもヒントにして、答えに辿り着きましょう(*´ω`*)

おわりに

これで、税分野は終了です!

いよいよ残す所1科目!
免除科目に突入ですね(*´ω`*)

実務に携わっている方は、【5問免除】と言って、
次の【その他】分野が必ず5点貰えるわけですが、

ぶっちゃけ
ちょっと勉強すれば4~5点(5点満点)取れる分野です!

ボーナスステージの真骨頂、
是非満点を狙っていきましょう🥰
※たまーに【建物】はムリゲーの時があります。(ボソッ

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