
今回は、税の2回目となりますが、
前回記事にて、【なぜ税が問われるのか】はあらかた話してしまったので、
各税金の概要だけ、サクっとお話しして参りますね✨
それじゃあ、れっつごー(=゚ω゚)ノ
税
印紙税
不動産は、高額な資産ですよね!
だから、【売った、買った】の証明書となる【売買契約書】とか、
証明書となる書類は、とっても重要になります!
よって、お国に証明書の【太鼓判】を押してもらって、
【お互いの契約が、間違いなく交わされたよ!】と
証明して貰いたいのです!
そのための手数料が、【印紙税】と言う訳なのです(=゚ω゚)ノ
証明書 としての効果は、【売主】でも【買主】でも、
はたまた【代理や媒介をした業者】であっても、
等しく及ぶのはお分かり頂けると思います( ゚д゚)
売主
⇒確かに、私はこの不動産を売りました!
買主
⇒確かに、私はこの不動産を買いました!
代理・媒介をした宅建業者
⇒確かに、この契約の代理・媒介をしました!
それぞれに【証明して貰う利益】があるので、
【全員分の印紙税】を払う必要があります!!
そして、印紙税の重要な例外としては、
【国や地方公共団体が作った書類は、非課税】と言う点!
【お国に証明を貰う為の手数料】が、印紙税ならば、
お国か、それに近い機関が作った書類は、
証明なんて不要 なので、印紙税も掛かりません(=゚ω゚)ノ

登録免許税
免許 を 登録する 税金です。
さっきの印紙税と、似たような制度だったりするのですよ(=゚ω゚)ノ
どこが似ているかと言いますと、
【お国に太鼓判を押して貰う為の手数料】と言う点です!
登録免許税は、【登記】をする際に発生するのですが、
この【登記】は、
【この不動産は、貴方の物やで!】と
国が太鼓判を押す制度になるのです!
登記を受けた人は、堂々と、

と言えるわけです!
つまり、【証明の効力を受けられる人】が、支払う必要がありますね!
⇒売主、買主が【連帯して】納付します!
代理・媒介業者が払わなくていい理由、分かりますか(・・?
・
・
・
はい!
【代理・媒介業者は、不動産を取得していないから!】ですね!
あくまでお手伝いをしただけ💦
よって、【不動産に対する権利】の【証明の効力が必要ない】のです✨
贈与税
誰かにモノやお金を渡すときに掛かる税金です!
【税金がある目的】は、【一定の国民が持つ財産を、一般庶民に還元する為】
が、その一つでしたよね✨
お金がある人は、
当然近しい人にお金や財産を渡したいと思うハズ!
そうなると、【お金がある人と仲良くならないと】、
【一生お金持ちにはなれない】事になります!
(実際そうとか言わない…)
広く一般にお金を流すには、
【近しい人にお金や財産を渡すときに】【税金をかける】事で、
近しい人じゃなくても、お金を享受できるようになるのです!
だから、一定の額を超える財産を誰かに渡すときに、
税金がかかってしまうのです(´;ω;`)
ただ!
【息子に家くらい建てさせてやりたい】
という思いでお金を渡すことは、
慎ましく暮らす家族にとってそんなにイケナイことでしょうか?
__だから、【一定の収入未満】の人は、
マイホーム様に資金を貰っても、
ある程度の金額は課税しないよ!と言う制度が作られるようになりました!
一般人のささやかな願いをかなえるために、
宅建試験の出題科目として勉強をして、
適切なアドバイスをすることもまた、宅建士に期待されているのです(*´ω`*)
※あくまで、【こんな制度があるよ!】と言う制度の紹介のみOKです!
その人個人の税額を計算したり、相談を受けたりすると…?

前回の答え
【賃借人】は、固定資産税を課せられるでしょうか❔
⇒× ですね!!
賃貸借は、原則有償なので、所有権者は【賃料】を貰っています!
所有権者がお金をしっかり貰っているのに、
固定資産税を払わないとは、なんぼのもんじゃい!って事です(^^♪
さて!ここでちょっと踏み込みますが、
【賃貸借】では、三大書面のうち37条書面の、
【租税公課の定め】は記載不要となっております!
↑だって、【賃借人、課税されてませんよね…?】
課税されないなら、書類(証拠)に残す必要が無いのです❣
このように、【税】【宅建業法】と壁を作るのではなく、
【出題範囲全部に、つながりがある!】と思えば、
非常に理解が早くなりますよ(*´ω`*)
おわりに
税分野は【捨てる!】みたいな人も多いのですが、
実は論点も少なく、短時間で身になる教科でもあります!
ですので、【捨てるんだ!】と言う意識や、【ヤマを張るんだ!】と言う
間違った認識を持つのではなく、
【全て、宅建士に必要な知識なんだ!】と考えて、
全教科余すことなく美味しく頂きましょう(=゚ω゚)ノ
